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大学院学内推薦入試

 投稿者:佐藤  投稿日:2004年 6月16日(水)18時36分29秒
 
 朝日大学大学院学内推薦入試の日程が公示された。


 第1回  2004年6月21日から7月2日まで
      
      7月10日試験、7月16日13時発表

 第2回  2004年10月18日から10月29日まで

      11月6日試験、11月12日13時発表

 第3回  2005年1月17日から1月28日まで

      2月5日試験、2月12日13時発表

 


インターンシップについて

 投稿者:佐藤  投稿日:2004年 6月13日(日)22時08分16秒
 

 インターンシップの就職支援課への申込みは、6月26日までOK。

 職場の体験を就職へ生かすチャンスです。

 3年の夏を有意義に使いましょう。
 
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不正請求について

 投稿者:cs  投稿日:2004年 6月11日(金)18時05分12秒
   
 ある旅行会社からデータがもれて我が家にも不正請求が届いた。旅行会社のお詫びと不正請求が同時に届いた事を見ると会社関係者が絡んでいることが推測される。

 ところでこのような場合どう対処すればよいのだろうか。ポイントをまとめてみた。
ともあれまずは警察へ通報しよう!

●警察相談窓口
http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

一 請求を受けた場合には、以下のことに注意すること。

1 利用していないのであれば、支払う必要はない  

2 記載されている連絡先に、不用意に連絡をしない  

3 氏名や住所などの個人情報は教えない  

4 悪質な場合は、警察などに相談すること  

二 「もしかしたら利用したかもしれない」という場合には。

1 請求する者が本当の権利者であるかどうか、注意する。

 こうした書面を受け取った場合、請求する者が本当の権利者であるのかどうか、注意してください。特に、後述する「債権譲渡を受けた」、「サービサー法の基づく債権回収」のほか、「回収センター」「回収代行部」等の名称を用いて、あたかも正式な料金請求であるように見せかけているケースが多く見られますが、ほとんどの場合が本当の権利者ではない、いわゆる架空料金請求のようです。

2 債権の譲渡人(アダルトサイト運営者等)から、債権譲渡した旨の通知が事前に利用者(債務者)に届いていなければ、債権譲渡を受けたと称する者に応じる必要はない

 平成10年(1998年)に制定された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」において同条の特例が規定されました。 同法では、法人が行う金銭債権の譲渡については、法務局に債権譲渡登記を行い、譲受人が債権譲渡の登記事項証明書を交付して通知する場合には、譲受人から債務者への通知であっても、これにより債務者に対抗することができることとなっています。しかしながら、同法によっても、登記事項証明書を示すことなく譲受人が通知する場合には、依然として、支払いに応じる必要はありません。

3  有料アダルトサイト利用料等は、サービサー法に定める特定金銭債権には該当しないので、債権管理回収業者(サービサー)は回収できない

  (※)  「債権管理回収業」とは、弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項。同法第3条により、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ営むことができません。)

4 (携帯電話などで支払いを要求してくる場合は)利用明細など請求の根拠をその場で問いただし、これらが示されない場合には支払いには応じない この場合であっても、あなたの氏名、住所等の個人情報は絶対に相手方には伝えないように気をつけてください。

5 「個人情報保護法」「プロバイダ責任制限法」等の法律名その他の法律用語等に惑わされない

6 業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて調べることはできない

 「ご連絡を下さい」と書いてあるような場合について、「連絡をしたら、利用した覚えのない料金請求をされた。」という相談が多数寄せられています。こうした「ご連絡を下さい」という通知書面は、業者側が消費者に電話連絡をさせるためだけの目的で送られてくるケースが多いようですので、記載されている連絡先に不用意に連絡しないようにしてください。 なお、集金担当者が自宅などに訪問したという実例は、一件もありません。

7  個人信用情報機関が消費者に直接支払い請求を行うことは通常考えられません

8 消費者契約法で、年14.6%を超える延滞料金を支払う必要はないことが定められています

 有料アダルトサイト等の情報提供サービスの利用契約は、事業者と消費者との間の「消費者契約」に該当し、消費者契約法の適用があると考えられます。

9  単にアクセスしただけで契約が成立することはありません

 有料アダルトサイト等にアクセスしたり、ツーショットダイヤルに電話をかけただけで、契約が成立することはありません。契約は、一方の申込を相手方が承諾して初めて成立するものですが、アクセスしただけで申込があったとみなされることは考えられず、契約成立のためには事前に何らかの手続(利用申込等)が行われている必要があるはずです。したがって、そのような場合にサイト運営業者等と称する者から料金請求があっても、支払いに応じる必要はありません。

10  第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はありません

 

要領の良い勉強を

 投稿者:○○○まるちゃん  投稿日:2004年 6月 5日(土)14時03分41秒
 
 古いなー。時代は流れているんだよ。
 今の民法は今の時代感覚をベースにしたものでなければね。
  
 50年前、30年前のものは、古きを懐かしむといった感じだ。
 今はやっぱり、内田さんだろう。
 最近の教育方法を反映していて、学生の人気も高い。
 あんたは、山の中に住んでいるのか。

 学理的なものなら、京大派の著作だ。
 結構厚くて読み通すのに時間がかかる。

 受験を考えるなら、コンパクトなもので全体を抑えて、部分を掘る感じで行きたい。
 目標にあった勉強の仕方を工夫しよう。
 
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勉強家へ

 投稿者:☆☆☆  投稿日:2004年 6月 5日(土)12時28分35秒
  民法を勉強するなら、今すぐに我妻先生や星野先生の論文を読むべし。  
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岐阜弁護士会への行き方について

 投稿者:佐藤  投稿日:2004年 5月29日(土)12時51分39秒
 

 岐阜弁護士会は、裁判所の裏にあります。したがって裁判所へ行くつもりで経路を決めてください。

 佐藤研究室のドアに掲示してあります。岐阜駅から歩けば20分(私はいつも高島屋の前を歩いています)、バスで行く場合には、「市役所前」、あるいは「市民会館前」で下車してください。弁護士会館の場所がわからなかったら、裁判所の受付で尋ねてください。


 
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岐阜裁判所の傍聴と弁護士事務所見学のご案内

 投稿者:佐藤  投稿日:2004年 5月19日(水)11時08分4秒
 

 岐阜弁護士会の協力により下記の様な催しを企画しました。

 日時: 6月2日(水) 13時から

 場所: 岐阜弁護士会館

 内容: 裁判所の傍聴の後、付近の弁護士の事務所に出かけます。

 人数: 10名まで 

   あらかじめ佐藤の承諾を得た者のみ参加できます。法廷や事務所の関係です。希望者は、佐藤まで連絡してください。ロースクール進学希望者を優先します。

 
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大学院内部進学試験の特例について

 投稿者:cs  投稿日:2004年 5月16日(日)12時07分18秒
 

 朝日大学大学院法学研究科博士前期課程へ進学を希望する法学部学生について、内部進学試験の特例が決まりました。外部者と競う一般入試とは別に、学部の成績や面接を重視して選抜するものです。

 意欲あふれる学生の挑戦を期待します。年3回チャンスがあります。就職活動の状況も考慮しながら、もう2年延ばして公務員試験や税理士を目指すことを検討してはどうでしょうか。
 
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○○君、言葉や内容に気をつけよう

 投稿者: 管理人  投稿日:2004年 5月16日(日)00時15分29秒
 
 掲示板は不特定多数が見るものですから、他人の名前を書くことによってプライバシーを侵害したり、名誉を毀損する可能性があります。「○○君」は、このあたりの配慮が足りないように思われます。

 
 
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「サンライズ・ヤング・フリーチャットルーム」の閉鎖について

 投稿者: 管理人  投稿日:2004年 5月 4日(火)10時19分53秒
 

 「サンライズ・ヤング・フリーチャットルーム」は業者の広告に問題があり閉鎖しました。


 
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